遺体や遺骨の埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の2つの規定があります。
散骨という葬法は、長年、この2つの法律の拡大解釈により、違法であると考えられていました。
しかし、1991年に法務省は「(散骨は)葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べ、厚生省は「墓地埋葬法は、もともと土葬を対象としていて、散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である」と表明しました。
以降、散骨は、「死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法解釈が定着してきました。
散骨は、「節度をもっておこなえば法的には問題はない」というのが現在の統一された見解です。
しかし、現実には、さまざまな問題が指摘されています。ルールやマナーに反するような散骨をおこない、民事訴訟などまわりの人とのトラブルに発展したり、お客様の安全を守れない事業者によって、海洋散骨の最中に事故がおこる可能性もあります。
散骨の方法に関しては、法的なルールはまだ整備されていないのが現状です。したがって、「節度をもっておこなう」というのは、その「節度」は、おこなう側の自主判断に任されているのです。
そのため、弊社では日本海洋散骨協会に加盟(正会員)し、自らが遵守すべきガイドラインのもと、散骨事業に携わっています。また、散骨の法律がない以上、海での法律を厳守するため、次に述べる届出等をしっかりと申請し許可を得ています。