散骨 富山|富山県・富山湾、石川県・金沢沖での海洋散骨はお任せ下さい。

内航不定期航路事業届出が必要です。

散骨には法律がないため、海の法律を厳守する必要があります!

遺体や遺骨の埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と刑法190条「遺骨遺棄罪」の2つの規定があります。

散骨という葬法は、長年、この2つの法律の拡大解釈により、違法であると考えられていました。

しかし、1991年に法務省は「(散骨は)葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、刑法190条の遺骨遺棄罪にはあたらない」という見解を述べ、厚生省は「墓地埋葬法は、もともと土葬を対象としていて、散骨のような葬法は想定しておらず法律の対象外である」と表明しました。

以降、散骨は、「死者を弔う祭祀として国民感情に配慮しつつ相当の節度をもっておこなうならば違法ではない」という法解釈が定着してきました。

散骨は、「節度をもっておこなえば法的には問題はない」というのが現在の統一された見解です。
しかし、現実には、さまざまな問題が指摘されています。ルールやマナーに反するような散骨をおこない、民事訴訟などまわりの人とのトラブルに発展したり、お客様の安全を守れない事業者によって、海洋散骨の最中に事故がおこる可能性もあります。

散骨の方法に関しては、法的なルールはまだ整備されていないのが現状です。したがって、「節度をもっておこなう」というのは、その「節度」は、おこなう側の自主判断に任されているのです。

そのため、弊社では日本海洋散骨協会に加盟(正会員)し、自らが遵守すべきガイドラインのもと、散骨事業に携わっています。また、散骨の法律がない以上、海での法律を厳守するため、次に述べる届出等をしっかりと申請し許可を得ています。

散骨には法律がありません。
しかしながら、海での事業にはしっかりとした法律が存在しています!!

散骨富山 千の風は、内航不定期航路事業届出をしております。

チャーター散骨などご遺族様方に乗船頂き、事業としての散骨業務を行う場合には、国土交通省へ内航不定期航路事業許可(旅客定員が12名以下の船舶)の届け出をしなければなりません。

この届け出を行わず業務を行った場合は、違法業者となり罰金が課されます。

また、内航不定期航路事業の届け出するにあたり、旅客1人につき保険金が、3,000万円以上の船客損害賠償責任保険の加入が義務付けられています。
従って、万が一、届出がされていない船舶に乗船し、事故等が発生した場合には、保険適応がないなど大きなトラブルを招くことになります。

このようなトラブルを未然に防ぐ為にも、海洋散骨をご検討される際は、旅客のための航路事業の届け出の有無を必ずお確かめ頂くことをお勧めします。

【内航不定期航路事業・特定不定期航路事業・外航不定期航路事業】

※届出をせずに業務を行った場合には、100万円以下の罰金になります。

弊社では人の運送をする内航不定期航路事業届 国土交通省 北陸信越運輸局 富運海 第119号として届け出済みです。

弊社は、ご遺族の方を安全に、そして安心して散骨頂けるようしっかりと法律や規則・規定にも注意し事業をさせていただいております。